退園回避のために知っておきたい!保育園在籍と求職認定のリアル。

家族のこと(自分、夫、子供)
シュワ吉
シュワ吉

海外行きがなくなって、仕事も辞めちゃったなら、保育園は退園しなきゃいけないんじゃない?

Mindy
Mindy

そうなんだよ。一般的には、保育園の利用資格は、親が仕事をしていることが前提なの。ほかにも『求職活動中』『就学中』『病気療養中』みたいな条件が必要なんだよね。

シュワ吉
シュワ吉

じゃあ、お子さんは退園になっちゃったの? それで、海外行きがなくなったからパート勤務を始めたってことは、もう一度保育園に申し込み直したの?

Mindy
Mindy

いや、実は今も同じ保育園に通ってるんだ。むしろ、保育園を退園させたくなかったから、急いでパートを探したって感じ(笑)

シュワ吉
シュワ吉

会社を辞めてから4か月目で、やっとパート勤務を始めたってことだね。

Mindy
Mindy

そう!退職後も保育園に在籍できるようにした手続きについて、詳しく説明するね。

退職後の手続き:認定変更申請書の提出

保育所は、保護者が就労などの理由で家庭で保育ができない時間に、代わりに保育を提供する場所です。そのため、今回のように父親が海外勤務で母親が退職して無職になると、原則として保育園には預けられなくなります。しかし、娘は年長のため、帯同が中止になった場合に転園や幼稚園への入園を避けたかったので、以下の点を役所に伝えました:

  • 5月末に退職し、7月末に家族で海外移住予定
  • 帯同中止となった場合、働く意思がある
  • 娘が年長であるため、転園を避けたい

この結果、「今後働く意思がある」として「求職中」の申請が認められ、3か月の猶予を得ることができました。これまで標準時間(7:30~18:30、11時間)の保育を利用していましたが、「求職中」への変更で、短時間(8:30~16:30、8時間)の預かりに切り替わりました。それでも大きな不安が解消され、準備を進めることができました。

ところが、退職して1か月も経たないうちに夫が海外勤務を辞め、日本に帰国することを決断。「求職中」にしておいて本当に助かりました。

海外帯同中止後の対応:役所に相談

帯同中止が決まり、6月末から就職活動をスタートしました。「求職中」で認定された場合、その月から3か月間が認定期間となります。6月に求職認定を開始したため、9月までに就労を開始しないと退園となってしまいます。帯同中止が決まったのが6月末だったので、認定期間はすでに1か月経過。残り2か月で就職先を見つけなければならない状況に焦りました。

そこで、役所に相談したところ、丁寧に次のように案内されました。
「大丈夫です。求職活動を続けてください。8月末になっても就労先が決まらない場合、延長申請が可能ですので、再度ご相談ください。」

保育園在籍に必要な就労時間:月64時間以上(令和6年度 横浜市情報)

保育が必要な理由が「就労」である場合、横浜市の基準では「月64時間以上の就労」が求められます。(詳細はこちらを確認ください)
これは、週16時間程度に相当します。パートやアルバイトでも条件は同じです。
(ちなみに、パートとアルバイトの違いは何かと調べたところ、はっきりした差はないようです。学生の場合、勉強が本業なので「アルバイト」となり、専業主婦の場合、本業がないため「パート」と呼ばれることが多いようです。)

フルタイム勤務は避けたかったので、退園を防ぐために条件に合う仕事を探しました。このタイミングを心機一転のチャンスと捉え、保育士資格を活かした保育補助業務に絞って就職活動を行いました。

久しぶりの就職活動で、履歴書の書き方から求人の探し方まで1から学び直し、ハローワークのマザーズコーナーで多くのサポートを受けました。その結果、7月末に面接が決まり、8月初めに内定をいただくことができました。

内定後の手続き:就労(予定)証明書の提出

求職認定の延長をせずに、9月から働ける職場が見つかったため、就労証明書を役所に提出し、無事に保育園の在籍を継続できました。

さらに、8月末に主人も帰国し、「求職認定」を受けたため、12月までに就職先を見つける必要がありましたが、無事に11月から仕事を開始することが決まりました。

退職や環境の変化があっても、適切な手続きを踏めば保育園在籍の継続は可能です。
「求職中」の猶予期間をうまく活用させて頂くことで、焦らずに新しい一歩を踏み出す準びができました。
また、自治体のサポートも活用し、子供の保育環境を守りつつ、自分に合った働き方を見つけることが大切だと感じました。

この経験が、同じように退職後の保育園利用について悩んでいる方の参考になれば幸いです。

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